[おとり物件を掲載する不動産会社の目的]
・安くて魅力的な物件を広告掲載して集客するため
・問い合わせを受けたら「その物件は契約済」と言って、別の物件へ誘導(囲い込み)するため
・実際に紹介できる物件ではないため、確実に契約を取るための戦略
[おとり物件は違法]
おとり広告は、明確に景品表示法違反・宅地建物取引業違反に該当します。
①消費者庁・国土交通省が取り締まりの対象としています。
②悪質な業者は行政指導や業務停止処分の対象となります。
[おとり物件の見分け方]
・周辺相場より格安
・室内写真が明らかに古い
・問い合わせ後即座に「契約済」と言い、別の物件を勧誘してくる
・管理会社名・内見可能日等を教えてくれない
[対策・回避法]
①複数サイトで同一物件を検索:同一物件が他のサイトで見つからない場合、怪しい
②物件の住所・管理会社を不明確にしている業者は要注意
③「募集していた」ことを証拠として残すため写真を撮り保存する
④国交省の宅建業者検索システムで宅建業免許番号を調べる
[被害にあった場合の通報方法]以下の機関に通報・相談可能
①消費者庁:景品表示法に基づき不当表示の調査
②国土交通省/地方整備局:宅建業法違反の調査・指導
③都道府県の宅建指導課:免許行政の窓口(指導・行政処分対象)
※おとり物件とは、既に契約済・存在しない・貸す気が無い物件をあたかも募集中であるかのように広告に掲載すること。つまり、顧客を誘引するためだけに使われる「エサ物件」です。

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